動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条(モニタリング及び監査への協力)
- 実施機関の長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査に協力しなければならない。
- 2.実施機関の長は、モニタリング又は監査が実施される際には、モニター又は監査担当者の求めに応じ、第三十二条各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
モニタリング及び監査への協力とは何ですか?
定義モニタリング及び監査への協力とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条に定められた規定で、「実施機関の長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条(モニタリング及び監査への協力)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の条文原文は「実施機関の長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査に協力しなければならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条は第一節 実施機関に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/29