動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第9条(治験製品の事前交付の禁止)
治験の依頼をしようとする者は、第十一条の規定により治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験製品を交付してはならない。
この条文の基本情報
治験製品の事前交付の禁止とは何ですか?
定義治験製品の事前交付の禁止とは、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、第十一条の規定により治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験製品を交付してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条(治験製品の事前交付の禁止)は、日本の動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、第十一条の規定により治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験製品を交付してはならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条は第二章 治験の依頼をしようとする者が行う治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の前の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条です。
- 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条の次の条は動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第10条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200061 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200061/9