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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「通信・放送・郵便事業」とは、次に掲げる事業をいう。
  2. 一電気通信事業(電気通信設備を他人の通信の用に供する役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
  3. 二放送事業(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信の役務を提供する事業をいう。)
  4. 三郵便事業(信書その他の郵便物の送達の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
  5. 四前三号に掲げる事業が提供する役務の需要の開拓に寄与する事業その他の前三号に掲げる事業と密接に関連する事業であって、前三号に掲げる事業と事業上の損益の全部を共通にするもの
  6. 2.この法律において「対象事業」とは、海外において行われる通信・放送・郵便事業又は海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「通信・放送・郵便事業」とは、次に掲げる事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条(定義)は、日本の株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条の条文原文は「この法律において「通信・放送・郵便事業」とは、次に掲げる事業をいう。」で始まります。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の公布日は平成27年6月5日です。
  5. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条の前の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第1条です。
  7. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第2条の次の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000035
  • 本サイト収録株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000035/2

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