行政不服審査法施行令 第1条(審理員)
- 審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により二人以上の審理員を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
- 2.審査庁は、審理員が法第九条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第一項の規定による指名を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
審理員とは何ですか?
定義審理員とは、行政不服審査法施行令第1条に定められた規定で、「審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第1条(審理員)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第1条の条文原文は「審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第1条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第1条の次の条は行政不服審査法施行令第2条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/1