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行政不服審査法施行令 第2条(法第九条第三項に規定する場合の読替え等)

法第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

法第九条第三項に規定する場合の読替え等とは何ですか?

定義法第九条第三項に規定する場合の読替え等とは、行政不服審査法施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第2条(法第九条第三項に規定する場合の読替え等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第2条の条文原文は「法第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、…」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第2条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第2条の前の条は行政不服審査法施行令第1条です。
  7. 行政不服審査法施行令第2条の次の条は行政不服審査法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/2

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