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食品表示基準 第1条(適用範囲)

この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、食品表示基準第1条に定められた規定で、「この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第1条(適用範囲)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第1条の条文原文は「この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十…」で始まります。
  3. 食品表示基準第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第1条の次の条は食品表示基準第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/1

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