食品表示基準 第19条(個別的義務表示)
前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この条文の基本情報
個別的義務表示とは何ですか?
定義個別的義務表示とは、食品表示基準第19条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第19条(個別的義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第19条の条文原文は「前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ…」で始まります。
- 食品表示基準第19条は第一款 一般用生鮮食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第19条の前の条は食品表示基準第18条です。
- 食品表示基準第19条の次の条は食品表示基準第20条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/19