食品表示基準 第24条(義務表示)
- 食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。第二十六条において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
- 一名称
- 二原産地
- 三放射線照射に関する事項
- 四乳児用規格適用食品である旨
- 五別表第二十四の中欄に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、解凍した旨及び養殖された旨を除く。)
- 2.前項の規定にかかわらず、農産物又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。
- 3.前二項の規定にかかわらず、一般用加工食品の用に供する業務用生鮮食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を含む。)以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。
この条文の基本情報
義務表示とは何ですか?
定義義務表示とは、食品表示基準第24条に定められた規定で、「食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第24条(義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第24条の条文原文は「食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し…」で始まります。
- 食品表示基準第24条は第二款 業務用生鮮食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第24条の前の条は食品表示基準第23条です。
- 食品表示基準第24条の次の条は食品表示基準第25条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/24