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食品表示基準 第3条(横断的義務表示)

  1. 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。

この条文の基本情報

横断的義務表示とは何ですか?

定義横断的義務表示とは、食品表示基準第3条に定められた規定で、「食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第3条(横断的義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第3条の条文原文は「食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。」で始まります。
  3. 食品表示基準第3条は第一款 一般用加工食品に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第3条の前の条は食品表示基準第2条です。
  7. 食品表示基準第3条の次の条は食品表示基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/3

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