国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第22条(許可証の返納)
- 法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
許可証の返納とは何ですか?
定義許可証の返納とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条(許可証の返納)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条の条文原文は「法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければ…」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条は第一節 規制対象財産等に係る行為の制限に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第21条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第22条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第23条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000016 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000016/22