(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)
第36条
法第二十二条の規定による命令は、別記様式第二十八号の行為制限命令書を交付して行うものとする。
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)
法第二十二条の規定による命令は、別記様式第二十八号の行為制限命令書を交付して行うものとする。
(国家公安委員会への報告事項等)
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。
二財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
三財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。
四財産凍結等対象者が規制対象財産(法第九条第一号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第四号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第四号において同じ。)と認めたこと。
五特定債権(法第九条第五号に規定する特定債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。
六法第九条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
七法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。
八許可申請を受けたこと。
九法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。
十法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。
十一法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。
十二法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたこと。
十三法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたこと。
十四法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
十五特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。
十六特定債権に対する差押えが法第九条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。次条の表第二十号において同じ。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。
十七債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。
十八法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
十九法第十七条第一項の規定により命令をしたこと。
二十法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
二十一法第十七条第三項の規定による申請を受けたこと。
二十二法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。
二十三法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。
二十四法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。
二十五法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。
二十六法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
二十七法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十八法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十九法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
第三十八条
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
(損失補償の申請)
法第二十四条の規定により損失の補償を受けようとする者は、別記様式第二十九号の損失補償申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(民間事業者等への情報の提供等)
国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為並びに北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)第八条第一号に規定する北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等をいう。)及びイランによる核兵器等の開発等(同条第二号に規定するイランによる核兵器等の開発等をいう。)の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって法第二章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)