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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第37条(国家公安委員会への報告事項等)

  1. 法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。
  3. 二財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
  4. 三財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。
  5. 四財産凍結等対象者が規制対象財産(法第九条第一号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第四号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第四号において同じ。)と認めたこと。
  6. 五特定債権(法第九条第五号に規定する特定債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。
  7. 六法第九条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
  8. 七法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。
  9. 八許可申請を受けたこと。
  10. 九法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。
  11. 十法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。
  12. 十一法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。
  13. 十二法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたこと。
  14. 十三法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたこと。
  15. 十四法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
  16. 十五特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。
  17. 十六特定債権に対する差押えが法第九条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。次条の表第二十号において同じ。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。
  18. 十七債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。
  19. 十八法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
  20. 十九法第十七条第一項の規定により命令をしたこと。
  21. 二十法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
  22. 二十一法第十七条第三項の規定による申請を受けたこと。
  23. 二十二法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。
  24. 二十三法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。
  25. 二十四法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。
  26. 二十五法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。
  27. 二十六法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
  28. 二十七法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
  29. 二十八法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。
  30. 二十九法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告事項等とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告事項等とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条(国家公安委員会への報告事項等)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条の条文原文は「法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
  5. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第36条です。
  7. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第37条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000016
  • 本サイト収録国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000016/37

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