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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置

第17条〜第35条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置は、第17条〜第35条の全 19 条で構成されています。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置が属する国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十七年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 規制対象財産等に係る行為の制限

(許可申請)

第17条

法第十条第一項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第十一号の許可申請書により行うものとする。

2前項の許可申請書は、住所地等(法第十条第一項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第18条

法第十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所

二許可申請に係る行為の相手方との関係

三取得財産(法第十条第一項第三号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法

四その他参考となるべき事項

(許可申請書の添付書類)

第19条

法第十条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類

二法第九条第五号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第十一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類

三代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

(許可証の様式)

第20条

法第十三条第一項の許可証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

(許可証の再交付の申請)

第21条

法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第十三号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。

2前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、第十七条第二項の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。

(許可証の返納)

第22条

法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。

2前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

(債務履行禁止命令の方法)

第23条

法第十六条第一項の規定による命令(以下「債務履行禁止命令」という。)は、別記様式第十五号の債務履行禁止命令書を交付して行うものとする。

(債務履行禁止命令に係る通知事項)

第24条

法第十六条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、債務履行禁止命令をした旨、債務履行禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、債務履行禁止命令の内容及び有効期間並びに債務履行禁止命令をした理由とする。

(債務履行禁止命令に係る通知の方法)

第25条

法第十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十六号の債務履行禁止命令通知書を送付して行うものとする。

第二節 規制対象財産の仮領置

(規制対象財産の提出命令の方法)

第26条

法第十七条第一項の規定による命令は、別記様式第十七号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。

(仮領置書)

第27条

法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第三十七条第四号及び第三十八条の表第四号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第十八号の仮領置書を交付するものとする。

2前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者(法第九条に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)

第28条

法第十七条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第十九号の仮領置財産引継書によって行うものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

第29条

法第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。

(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)

第30条

法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第二十一号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。

2前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第十七条第三項の規定による申請に係る規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類

二代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

3第一項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

(仮領置した規制対象財産の返還方法)

第31条

法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。

(継続仮領置書)

第32条

法第十七条第七項の規定による通知は、別記様式第二十三号の継続仮領置書を交付して行うものとする。

第三節 資料の提出その他の協力等

(資料提出等要請書)

第33条

法第十九条の規定による資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第二十四号の資料提出等要請書を用いるものとする。

(提出資料の取扱手続)

第34条

公安委員会は、法第二十条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第二十五号の提出資料目録を作成しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。

2公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。

3前項の規定による返還は、別記様式第二十六号の資料受領書と引換えに行わなければならない。

(証明書の様式)

第35条

法第二十条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十七号のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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