国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第27条(仮領置書)
- 法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第三十七条第四号及び第三十八条の表第四号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第十八号の仮領置書を交付するものとする。
- 2.前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者(法第九条に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。
この条文の基本情報
仮領置書とは何ですか?
定義仮領置書とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第27条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第27条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第27条は第二節 規制対象財産の仮領置に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第27条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第26条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第27条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第28条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000016 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000016/27