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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二節 規制対象財産の仮領置

第26条〜第32条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二節 規制対象財産の仮領置は、第26条〜第32条の全 7 条で構成されています。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二節 規制対象財産の仮領置が属する国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十七年国家公安委員会規則第十六号です。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規制対象財産の提出命令の方法)

第26条

法第十七条第一項の規定による命令は、別記様式第十七号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。

(仮領置書)

第27条

法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第三十七条第四号及び第三十八条の表第四号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第十八号の仮領置書を交付するものとする。

2前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者(法第九条に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)

第28条

法第十七条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第十九号の仮領置財産引継書によって行うものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

第29条

法第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。

(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)

第30条

法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第二十一号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。

2前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第十七条第三項の規定による申請に係る規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類

二代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

3第一項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

(仮領置した規制対象財産の返還方法)

第31条

法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。

(継続仮領置書)

第32条

法第十七条第七項の規定による通知は、別記様式第二十三号の継続仮領置書を交付して行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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