国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第30条(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)
- 法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第二十一号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第十七条第三項の規定による申請に係る規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類
- 二代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類
- 3.第一項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
仮領置に係る規制対象財産の返還申請とは何ですか?
定義仮領置に係る規制対象財産の返還申請とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条に定められた規定で、「法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条の条文原文は「法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条は第二節 規制対象財産の仮領置に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第29条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第30条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第31条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000016 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000016/30