国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第5条(指定に係る公告事項)
- 法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一指定(法第四条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。)が自然人である場合1指定をする旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定に係る番号(以下「指定番号」という。)、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項2
- 二被指定者が法人その他の団体である場合1指定をする旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項2
この条文の基本情報
指定に係る公告事項とは何ですか?
定義指定に係る公告事項とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条(指定に係る公告事項)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条は第一章 公告及び指定に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年10月2日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000016 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000016/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。