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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ…」で始まります。
  3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
  5. 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029
  • 本サイト収録成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/1

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