成年後見制度の利用の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一成年後見人及び成年後見監督人
- 二保佐人及び保佐監督人
- 三補助人及び補助監督人
- 四任意後見人及び任意後見監督人
- 2.この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一成年被後見人
- 二被保佐人
- 三被補助人
- 四任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者
- 3.この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。
- 4.この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/2