成年後見制度の利用の促進に関する法律 第3条(基本理念)
- 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
- 2.成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
- 3.成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関(法務省、厚生労働省、総務省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条の条文原文は「成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障…」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/3