成年後見制度の利用の促進に関する法律 第8条(関係機関等の相互の連携)
- 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
- 2.地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。
この条文の基本情報
関係機関等の相互の連携とは何ですか?
定義関係機関等の相互の連携とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条(関係機関等の相互の連携)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保…」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第7条です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/8