成年後見制度の利用の促進に関する法律 第9条(法制上の措置等)
政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条(法制上の措置等)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条は第一章 総則に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第8条です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第9条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/9