義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第10条(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等とは何ですか?
定義特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために…」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条は第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/10