義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第9条(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
支援の状況等に係る情報の共有の促進等とは何ですか?
定義支援の状況等に係る情報の共有の促進等とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る…」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条は第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第8条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第9条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/9