義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第12条(学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握とは何ですか?
定義学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条(学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要…」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条は第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第11条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/12