義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第13条(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援とは何ですか?
定義学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒…」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条は第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第12条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/13