特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第10条(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
- 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
- 一カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
- 二カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
- 三カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
- 四犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
- 五風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
- 六広告及び宣伝の規制に関する事項
- 七青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
- 八カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
- 2.政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
カジノ施設の設置及び運営に関する規制とは何ですか?
定義カジノ施設の設置及び運営に関する規制とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条の条文原文は「政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条は第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/10