特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第9条(カジノ施設関係者に対する規制)
カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。
この条文の基本情報
カジノ施設関係者に対する規制とは何ですか?
定義カジノ施設関係者に対する規制とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条(カジノ施設関係者に対する規制)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条の条文原文は「カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条は第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第8条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第9条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/9