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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

第6条〜第13条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項は、第6条〜第13条の全 8 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項が属する特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百十五号です。
  3. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
  4. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針

(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)

第6条

政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)

第7条

政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体の構想の尊重)

第8条

政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

(カジノ施設関係者に対する規制)

第9条

カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)

第10条

政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

一カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項

二カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項

三カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項

四犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項

五風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項

六広告及び宣伝の規制に関する事項

七青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項

八カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

2政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。

第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

第十一条

第11条

カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

第三節 納付金等

(納付金)

第12条

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

(入場料)

第13条

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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