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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第一章 総則が属する特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百十五号です。
  3. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
  4. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

(基本理念)

第3条

特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

(法制上の措置等)

第5条

政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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