特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条(国の責務)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第3条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/4