特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第5条(法制上の措置等)
政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条(法制上の措置等)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第4条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/5