特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第15条(所掌事務等)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
- 二特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
- 三特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
- 四特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十二項(同法第十条第四項、第十一条第三項、第十九条第二項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。
- 2.本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
所掌事務等とは何ですか?
定義所掌事務等とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条(所掌事務等)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条は第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第14条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/15