特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第16条(組織)
本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条(組織)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条の条文原文は「本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条は第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第15条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/16