特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第17条(特定複合観光施設区域整備推進本部長)
- 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
特定複合観光施設区域整備推進本部長とは何ですか?
定義特定複合観光施設区域整備推進本部長とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条(特定複合観光施設区域整備推進本部長)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条の条文原文は「本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条は第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第16条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第17条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/17