特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第21条(特定複合観光施設区域整備推進会議)
- 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
- 2.推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
- 3.推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
- 4.推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 5.本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。
この条文の基本情報
特定複合観光施設区域整備推進会議とは何ですか?
定義特定複合観光施設区域整備推進会議とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条(特定複合観光施設区域整備推進会議)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条の条文原文は「本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条は第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれています。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第20条です。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/21