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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第22条(事務局)

  1. 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条(事務局)は、日本の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条の条文原文は「本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条は第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれています。
  4. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の公布日は平成28年12月26日です。
  5. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条の前の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第21条です。
  7. 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第22条の次の条は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000115
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000115/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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