第二種指定電気通信設備接続料規則 第5条(原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)
事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価及び利潤を算定しなければならない。
この条文の基本情報
原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産とは何ですか?
定義原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第5条に定められた規定で、「事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第5条(原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第5条の条文原文は「事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価…」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第5条は第三章 原価及び利潤の算定に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第5条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第5条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第6条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/5