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第二種指定電気通信設備接続料規則 第6条(接続料の原価及び利潤)

  1. 接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。
  2. 2.接続料の利潤は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第八条から第十条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表(接続会計規則第四条の規定により読み替えて準用する電気通信事業会計規則第五条第一項前段の規定に基づき作成する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。
  3. 3.接続料の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
  4. 一実績原価方式1一年2
  5. 二将来原価方式1三年2

この条文の基本情報

接続料の原価及び利潤とは何ですか?

定義接続料の原価及び利潤とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第6条に定められた規定で、「接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第6条(接続料の原価及び利潤)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第6条の条文原文は「接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則第6条は第三章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続料規則第6条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第5条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続料規則第6条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/6

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