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第二種指定電気通信設備接続料規則 第7条(第二種指定設備管理運営費の算定)

  1. 法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
  2. 2.前項の費用は、当該費用を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を基礎として算定する。
  3. 一実績原価方式1接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額2
  4. 二将来原価方式1接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額2

この条文の基本情報

第二種指定設備管理運営費の算定とは何ですか?

定義第二種指定設備管理運営費の算定とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第7条に定められた規定で、「法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第7条(第二種指定設備管理運営費の算定)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第7条の条文原文は「法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び…」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則第7条は第三章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続料規則第7条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第6条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続料規則第7条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/7

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