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情報処理の促進に関する法律施行規則 第2条(試験の科目等)

  1. 支援士試験の科目は、次のとおりとする。
  2. 一情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条、次条、第三十八条及び別表において同じ。)に係る業務に関する共通的知識
  3. 二情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
  4. 三情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
  5. 2.支援士試験の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。
  6. 3.支援士試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。

この条文の基本情報

試験の科目等とは何ですか?

定義試験の科目等とは、情報処理の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「支援士試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第2条(試験の科目等)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「支援士試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則第2条は第一章 情報処理安全確保支援士に置かれています。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第1条の2です。
  7. 情報処理の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400102/2

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