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情報処理の促進に関する法律施行規則 第32条(規定の適用)

機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十三条(同条第二号に該当する場合は除く。)、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「機構」と、第十七条第二項中「機構から第三十六条の報告書の提出があった」とあるのは「第三十六条の報告書を提出した」と、第二十七条中「法第十六条の規定により」とあるのは「法第十六条の規定により経済産業大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

この条文の基本情報

規定の適用とは何ですか?

定義規定の適用とは、情報処理の促進に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十三条(同条第二号に該当する場合は除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第32条(規定の適用)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第32条の条文原文は「機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十三条(同条第二号に該当する場合は除く。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則第32条は第一章 情報処理安全確保支援士に置かれています。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行規則第32条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第31条です。
  7. 情報処理の促進に関する法律施行規則第32条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400102/32

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