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情報処理の促進に関する法律施行規則 第4条(試験の回数等)

  1. 支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。
  2. 2.経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)は、前項のほか、支援士試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

試験の回数等とは何ですか?

定義試験の回数等とは、情報処理の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第4条(試験の回数等)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則第4条は第一章 情報処理安全確保支援士に置かれています。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第3条です。
  7. 情報処理の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400102/4

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