情報処理の促進に関する法律施行規則 第7条(受験手続)
- 支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、情報処理の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第7条(受験手続)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第7条は第一章 情報処理安全確保支援士に置かれています。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400102/7