住宅宿泊事業法 第24条(登録簿への記載等)
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- 国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者及び都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿への記載等とは何ですか?
定義登録簿への記載等とは、住宅宿泊事業法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第24条(登録簿への記載等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しな…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第24条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第24条の前の条は住宅宿泊事業法第23条です。
- 住宅宿泊事業法第24条の次の条は住宅宿泊事業法第25条です。
- 住宅宿泊事業法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法24条は、国土交通大臣が管理業者の登録申請を受けたとき、拒否事由がない限り登録簿に登録し、申請者と都道府県知事へ遅滞なく通知する義務を定める。
Q · 民泊の管理業者の登録申請は、出せば必ず登録されるの?
拒否事由がなければ必ず登録され、番号で確認できる
住宅宿泊事業法24条1項により、国土交通大臣は、25条1項の拒否事由に該当しない限り、申請事項と登録年月日・登録番号を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければなりません。行政の裁量で拒否できる仕組みではありません。登録後は遅滞なく申請者と都道府県知事に通知されます(同条2項)。登録の効力は登録簿への記載で生じるため、申請中の段階で管理業務を受託することはできません。
解説
民泊の管理を任せる会社が「国の登録を受けています」と言ったとき、その言葉を確かめる手段は法律が用意している。住宅宿泊事業法24条によれば、国土交通大臣は住宅宿泊管理業者の登録申請を受けると、拒否事由(25条)に当たらない限り、申請事項と登録年月日・登録番号を「住宅宿泊管理業者登録簿」に必ず記載しなければならない。登録したときは、遅れることなく申請者と都道府県知事の両方に通知する。ここで押さえておきたいのは「しなければならない」という書き方だ。拒否事由がなければ、役所が気分で登録を止める余地はない。また、知事への通知があるため、登録業者の情報は民泊を監督する現場の自治体にも届く。オーナーであれば、契約前に登録番号を聞き、国交省が公表する登録業者の一覧と照合すればよい。言われたことをそのまま信じるのではなく、裏を取れる立場に立てる。
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法24条は、住宅宿泊管理業者の登録の実施を定める規定である。国土交通大臣は、23条1項による登録申請があった場合、25条1項の拒否事由に該当しない限り、申請事項並びに登録年月日及び登録番号を住宅宿泊管理業者登録簿に登録する義務を負い、登録後は遅滞なく申請者及び都道府県知事に通知しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請書類を一度で完全にそろえる 23条1項の申請事項に加え、役員全員の欠格事由に関する書類や財産的基礎を示す書類をそろえる。不備があると補正で手続が止まるため、提出前にチェックリストで全項目を確認する
- 2.地方整備局等の窓口に申請する 国土交通大臣宛ての申請を、実務上の窓口である地方整備局等に提出する。提出日と受付担当を記録しておく
- 3.補正の有無を確認する 連絡がないまま時間がたつ場合は、補正を求められていないか窓口に問い合わせる。拒否事由がなければ登録は行政の義務であり、止まっている原因の多くは書類不備である
- 4.登録通知を受けてから受託を開始する 24条2項の通知が届き、登録簿への記載を確認してから管理受託契約を締結する。通知日に標識・ウェブサイト・契約書ひな形の登録番号表示を一斉に切り替える
- 5.登録後の変更・更新を管理する 申請事項に変更があれば26条の変更届出を期限内に行い、5年の有効期間(22条2項)満了前に更新手続を行う
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊管理業者とは?
民泊の住宅宿泊事業者から委託を受け、宿泊者の衛生・安全確保や苦情対応などの管理業務を行う、国土交通大臣の登録を受けた事業者です。
Q2住宅宿泊管理業の登録申請中に管理業務を受託できる?
できません。登録の効力は登録簿への記載で生じるため、申請中に受託すると無登録営業となり、刑事罰の対象になりえます。
Q3住宅宿泊管理業の登録はどれくらいで終わる?
24条に処理期限の定めはありません。実務上は書類不備による補正で長引くことが多く、開業日は登録通知が届く日から逆算して組むのが安全です。
Q4住宅宿泊管理業者の登録通知は誰に届く?
申請者本人と都道府県知事の両方です(24条2項)。民泊を監督する自治体の手元にも登録業者の情報が共有されます。
Q5住宅宿泊管理業の登録が拒否されるのはどんな場合?
25条1項の拒否事由に該当する場合に限られます。欠格事由のある役員がいる場合や、財産的基礎が不足する場合などが典型です。
Q6住宅宿泊管理業者の登録に更新は必要?
必要です。登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失います(22条2項)。期限管理を怠ると無登録状態になります。
Q7家主が住んでいる民泊でも管理業者への委託は必要?
家主居住型は原則として委託不要ですが、居室数が一定数を超える場合などは11条1項により登録管理業者への委託が必要です。
Q8無登録で民泊の管理をするとどうなる?
無登録営業として刑事罰の対象になりえます。委託したオーナー側も、法律上必要な管理委託を満たしていない状態になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録申請って、出したら必ず通るんですか?
25条の拒否事由(欠格事由、財産的基礎の不足など)に当たらない限り、国土交通大臣は登録簿に記載しなければならない(24条1項)。裁量で拒否できる仕組みではない。実務のポイント:実務で時間がかかる原因の多くは、拒否ではなく書類不備による補正だ。役員全員の欠格事由に関する書類がそろっていないケースが典型なので、最初の提出時に完全にそろえれば最短ルートになる
Q2管理会社が本当に登録されているか、どこで調べればいいですか?
登録簿は一般の閲覧に供される(27条)。国土交通省も、民泊制度ポータルサイトなどで登録業者の一覧を公表している。実務のポイント:番号が一致するかだけでなく、商号と所在地も見比べること。登録業者の名義を借りて営業する手口があるからだ。名義貸しは30条で禁止されているが、オーナーの側から照合しないと見抜けない
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録申請を出せば、すぐに管理業務を始めてよい」と考える事業者がいる。しかし登録の効力は、登録簿に記載されたときに生じる。申請から記載までの空白期間に業務を受託すれば、無登録営業として刑事罰の対象になりうる。開業スケジュールは、通知が届く日から逆算して組む
- 登録簿は国が確認のために作った内部台帳だと思われがちだが、それだけではない。27条によって一般の閲覧に供される公開の台帳でもあり、取引相手、近隣住民、仲介サイトが誰でも確かめられる。登録情報に変更があったのに届出(26条)を怠ると、この公開台帳と実態がずれ、信用を最も失う形で露見する
- オーナーが立てがちな問いは「この会社は信用できるか」だが、最初に確認すべきは「この会社は法的に受託できるか」である。登録簿に載っていなければ、どれほど評判がよくても家主不在型の管理を任せることはできない。この二つの問いを入れ替えないことが大切だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 24条:登録簿への登録と通知(行政側の義務) | 23条:登録申請と申請事項(申請者側の行為) 25条:登録拒否事由(登録しない例外) |
| 名宛人 | 国土交通大臣 | 登録を受けようとする者 国土交通大臣(拒否の判断) |
| 効果 | 登録簿記載により登録が成立、申請者と知事に通知 | 登録簿に記載される事項の元になる 該当すれば登録されず、24条の登録義務が外れる |
| 利用者にとっての意味 | 登録番号が発行され照合の基準になる | 申請内容が登録簿の正確性を左右する 27条の公開台帳に載らない業者は受託不可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では民宿経営自体を地方主管機関への登記制とし、賃貸住宅の代行管理業は許可・登記制で規律する。民泊管理業に特化した全国登録簿という構造は日本ほど明確ではない
韓国は外国人観光都市民泊業を登録制とし、主に事業者側を規律する。管理受託業者の独立した登録制度は日本ほど整備されていない
フランスでは他人の不動産の管理・季節賃貸の仲介を業とする者にカルト・プロフェッショネルを要求し、資格を公的に確認できる点で日本の登録簿と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家主不在型の民泊を始めるため、ある管理会社と契約しようとしている。営業担当者は「登録は申請中なので、もうすぐ番号が出ます」と言う。申請中というのは登録済みではない。登録簿に載る前に管理業務を受託させれば、相手は無登録営業になり、あなたの物件も法律上必要な管理委託(11条1項)を満たしていない状態になる
- 申請から一か月たっても地方整備局から何の連絡もないとき、自社は何を確認すればいい? 拒否事由に当たらない限り登録は行政の義務だが、書類の不備で補正を求められている間は手続が止まる。開業予定日まであと二週間しかないなら、今日中に窓口へ進み具合を問い合わせる
- 近所の民泊で深夜の騒音が続いている。管理会社の標識に書かれた登録番号を控えておけば、苦情を誰に、どこへ持ち込むべきかがはっきりする
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理を任せている会社の登録番号を契約書や標識で確認し、国交省が公表する住宅宿泊管理業者の一覧と照合する2. 載っていなければ、受託開始日と登録年月日を比べ、無登録の期間がなかったかを確かめる3. 無登録の疑いがあれば、所管の地方整備局と物件所在地の自治体に相談する4. 管理委託が無効と評価される事態に備え、別の登録業者を早めに探しておく(11条1項の委託義務を切らさない)
訴えられた側:1. 登録の通知を受けるまでは、受託契約の締結も業務の開始もしない。社内の開業日は通知日から逆算する2. 審査が止まっていれば、まず補正を求められていないか窓口に確認する3. 拒否事由(25条)に当たらないのに登録されない場合は、記録を残したうえで行政不服審査法に基づく不服申立てを検討する4. 登録後に申請事項が変わったときは、26条の変更届出を期限内に出す
時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない。ただし登録の有効期間は5年で、更新しなければ効力を失う(22条2項)。申請事項に変更があった場合は、その日から30日以内に届け出る(26条、最新の改正状況をご確認ください)。行政の処分に不服があるときの審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)
学説
一般的理解:本条の登録は、拒否事由に該当しない限り行政庁に登録義務が生じる羈束行為と解される。参入規制を職業選択の自由(憲法22条)との関係で必要最小限にとどめる設計とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年6月15日)施行 住宅宿泊事業法の制定と同時に、住宅宿泊管理業者の登録簿への記載と通知の規定が置かれた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法の制定により、住宅宿泊管理業者の登録簿への登録と、申請者及び都道府県知事への通知の規定が置かれた。平成30年(2018年)6月15日施行
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