住宅宿泊事業法 第44条(監督処分等の公告)
国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
監督処分等の公告とは何ですか?
定義監督処分等の公告とは、住宅宿泊事業法第44条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第44条(監督処分等の公告)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第44条の条文原文は「国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第44条は第三節 監督に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第44条の前の条は住宅宿泊事業法第43条です。
- 住宅宿泊事業法第44条の次の条は住宅宿泊事業法第45条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/44