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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

住宅宿泊事業法 第43条(登録の抹消)

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  1. 国土交通大臣は、第二十二条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
  2. 2.第二十六条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、住宅宿泊事業法第43条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十二条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第43条(登録の抹消)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第43条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十二条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、…」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第43条は第三節 監督に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第43条の前の条は住宅宿泊事業法第42条です。
  7. 住宅宿泊事業法第43条の次の条は住宅宿泊事業法第44条です。
  8. 住宅宿泊事業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点住宅宿泊事業法43条は、住宅宿泊管理業者の登録が更新切れ・廃業等で失効し、または42条により取り消されたとき、国土交通大臣が登録を抹消しなければならないと定める。

Q · 民泊の管理会社が登録簿から消えるのは、どんなとき?

更新切れ・廃業等による失効か、42条の取消しの後に限られる

住宅宿泊事業法43条1項により、国土交通大臣は、①5年の有効期間満了による失効(22条2項)、②廃業・死亡・合併・破産等による失効(28条2項)、③42条1項による取消し、④業務を1年以内に始めない、または1年以上休止したことによる42条4項の取消し、のいずれかがあったときに登録を抹消します。抹消は登録の消滅を後から登録簿に反映する事務で、5年の再登録禁止(25条1項3号)が付くのは取消しの場合だけです。

解説

国土交通省の住宅宿泊管理業者登録簿から社名が消えるのは、ほぼ「後片付け」の段階である。本条が抹消を義務づけるのは、四つの出来事が起きた後だけだ。五年ごとの更新を忘れた(22条2項)、廃業・死亡・合併・破産などで失効した(28条2項)、行政処分で取り消された(42条1項)、登録から一年以内に業務を始めず、または一年以上休業して取り消された(42条4項)。どれも登録が死んだ「後」の話で、抹消そのものが命を奪うわけではない。つまり登録簿に名前が残っていても、その会社がもう適法な管理業者ではない時間帯がありうる。逆に、あなたが自宅を民泊に出し、管理を任せる立場なら、登録簿をちらっと見ただけで安心してはいけない。もう一点、四つの経路は後に残る傷の深さがまったく違う。5年の再登録禁止(25条1項3号)が付くのは42条の取消しだけで、更新切れや廃業による失効には付かない。同じ「抹消」でも、そこに至った道筋で、その会社が5年市場から消えるのか翌月に戻ってくるのかが分かれる。

法的な位置づけ

住宅宿泊事業法43条は、住宅宿泊管理業者の登録の抹消を定める規定である。国土交通大臣は、有効期間満了(22条2項)または廃業等(28条2項)により登録が効力を失ったとき、及び42条1項・4項により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。抹消には26条3項の通知規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録簿で管理業者の登録状況を確認 国土交通省の住宅宿泊管理業者登録簿で、委託先の登録番号・商号・登録年月日を検索する。登録年月日から5年の満了日を計算し、委託契約書の記載と照合する
  2. 2.名前が見当たらない場合は事由を書面で照会 登録簿で見つからない、または満了日が過ぎている場合、管理会社に対し、更新申請・廃業届・取消処分のいずれに当たるかを書面またはメールで照会し、回答を記録に残す
  3. 3.家主不在型なら別の登録業者と再委託 委託先の登録が失効・取消し済みなら、家主不在型の住宅宿泊事業者は11条1項の委託義務を満たさない状態になる。登録が有効な別の管理業者と速やかに委託契約を結び直す
  4. 4.自治体窓口への相談と引継ぎ 民泊の届出先である都道府県等の窓口に状況を相談する。旧管理会社に宿泊者名簿・鍵・予約情報の引継ぎを書面で求め、返金や損害は契約に基づいて請求する

よくある質問 AI による整理

Q1住宅宿泊管理業者の登録抹消とは?

失効または取消しによって効力を失った管理業者の登録を、国土交通大臣が登録簿から消す手続です。住宅宿泊事業法43条が根拠です。

Q2住宅宿泊管理業者の登録 有効期間はいつまで?

登録の有効期間は5年です(22条2項)。更新申請をせずに満了すると登録は失効し、その後43条により抹消されます。

Q3民泊管理業者の登録を確認する方法は?

国土交通省が公表する住宅宿泊管理業者の登録簿で、登録番号・商号・登録年月日を確認できます。満了日は登録年月日から逆算します。

Q4住宅宿泊管理業者の登録が取り消されるのはどんなとき?

不正手段による登録や法令違反等(42条1項)、登録から1年以内に業務を始めない・1年以上休止した場合(42条4項)などです。

Q5登録抹消された民泊管理会社 再登録できる?

42条の取消しによる抹消なら5年間は登録拒否事由に当たります(25条1項3号)。更新切れや廃業による失効にはこの5年制限は付きません。

Q6管理業者の登録が切れたまま管理を続けたら違法?

違法です。登録なしで住宅宿泊管理業を営むと無登録営業として刑事罰の対象になります(72条1号)。抹消前でも失効後なら同じです。

Q7住宅宿泊管理業者の廃業届はいつまでに出す?

廃業・死亡・合併・破産などの事由が生じた日(死亡は知った日)から30日以内に届け出る必要があります(28条1項)。

Q8民泊管理業者の登録抹消は公表される?

取消処分は44条で公告されますが、更新切れや廃業による失効は公告の対象外です。登録簿から名前が消えるだけなので自分で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録簿にまだ名前が載ってるなら、その管理会社はセーフってことですよね?

そうとは限らない。失効(22条2項・28条2項)や取消し(42条)の時点で登録はすでに効力を失っており、43条の抹消は後から登録簿に反映する事務である。反映までの間、名前は残る。実務のポイント:28条の廃業届は事由発生から30日以内に出せばよいので、廃業したのに名前が残る期間は構造的に生じる。契約更新前には登録簿だけでなく、管理会社本人に事業継続の書面確認を取るのが実務の定石

Q2取消しになる前に自分から廃業届を出せば、5年の再登録禁止は避けられるの?

条文の文言上、5年の欠格(25条1項3号)が付くのは42条1項・4項による取消しだけで、廃業による失効には付かない。宅地建物取引業法5条1項のような「聴聞公示後の駆け込み廃業」を捕まえる号は、25条1項の文言には見当たらない。ただし不誠実な行為のおそれ(同6号、国土交通省令で具体化)で拒否される余地は残り、扱いは実務上確立していない。実務のポイント:駆け込み廃業をしても、過去の違反に対する刑事責任(72条など)は消えない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録簿から消された日に業務停止になる」と思われがちだが、順番は逆である。登録は失効や取消しの時点ですでに効力を失っていて、抹消はそれを登録簿に映す事務にすぎない。消える前の空白期間に業務を続けても、適法にはならない
  • 抹消という結果が同じでも、取消しによる抹消と、廃業・更新切れによる抹消とでは、残る傷の深さがまったく違う。5年の欠格(25条1項3号)は42条1項・4項の取消しだけに付く。名簿上は同じ「消えた」でも、復活できる時期がまるで違う
  • 委託している家主の目には「管理会社の問題」としか映らない。だが法律から見ると、家主不在型の住宅宿泊事業者は住宅宿泊管理業者への委託義務を負う当事者(11条1項、違反は75条で50万円以下の罰金)である。相手の登録が消えた瞬間、その義務の穴はあなたの側に開く
比較の観点この条文ほかの条文
登録が効力を失う原因43条:自らは効力を奪わず、失効・取消しを登録簿に反映する22条2項:5年の有効期間満了による失効
42条1項・4項:大臣による登録の取消し
効力を失う時点抹消時点は効力消滅の後(時間差あり)有効期間の満了日
取消処分の効力発生時
5年の再登録禁止(25条1項3号)抹消自体には付かない(原因次第)付かない
付く
公告・通知26条3項準用による通知公告なし
44条による公告あり

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
発展観光条例・民宿管理辦法

台湾は民宿経営者本人の登記制で、日本のような管理業者の独立した登録制度はない。登記の撤銷・廃止で対応する

韓国
관광진흥법

韓国は外国人観光都市民泊業などを観光事業として登録制とし、登録取消し等の規定を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家主不在型で民泊を回しているあなたの管理会社が、ある日ひっそり廃業届を出した。取消しの公告(44条)は出ない。登録簿から社名が消えたことに気付いた時点で、あなたの物件は無管理状態になっている
  • もし管理会社が更新申請を出し忘れたまま五年目の満了日が過ぎたら、どうなる? 登録は期間経過で失効し(22条2項)、その後も管理を続ければ無登録営業(72条1号、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)に踏み込む
  • 管理業者であるあなたの会社に、国交省から聴聞の通知が届いた。取消しで終われば5年は再登録できない(25条1項3号)。弁明の準備期間は、通知に書かれた期日までの数週間しかない
  • 知人から「うちの民泊を管理してる会社、登録番号が検索で出てこない」と相談された。最初に調べるのは、四つの消滅事由のどれに当たったかである

取るべき行動

被害を受けた側:(家主・委託者の場合)1. 国交省の住宅宿泊管理業者登録簿で、相手の登録番号と登録年月日を確認する2. 名前が消えていれば、廃業・更新切れ・取消しのどれかを管理会社に書面で問う3. 家主不在型なら、直ちに別の登録業者と委託契約を結び直し、自治体の窓口に相談する4. 宿泊者情報や鍵の引継ぎを書面で要求し、返金や損害は契約に基づいて請求する

訴えられた側:(管理業者の場合)1. 更新期限を社内カレンダーで管理し、満了前に更新を申請する(満了日までに処分が出なければ従前の登録が延長される、22条3項) 2. 廃業・合併などは事由発生から30日以内に届け出る(28条1項、怠ると79条で20万円以下の過料) 3. 聴聞通知を受けたら、改善の実績と再発防止策を書面で示して、取消し以外の処分を求める4. 取消処分に不服があれば審査請求・取消訴訟を検討する。抹消そのものに処分性があるかは議論の余地があり、争う本丸は42条の取消処分である

時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年(22条2項)。廃業等の届出は事由発生日(死亡は知った日)から30日以内(28条1項)。取消処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法の制定により、住宅宿泊管理業者の登録制度とともに登録の抹消規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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