専門職大学設置基準 第14条(単位)
- 各授業科目の単位数は、専門職大学において定めるものとする。
- 2.前項の単位数を定めるに当たっては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、第十八条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で専門職大学が定める時間の授業をもって一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専門職大学が定める時間の授業をもって一単位とすることができる。
- 3.前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
この条文の基本情報
単位とは何ですか?
定義単位とは、専門職大学設置基準第14条に定められた規定で、「各授業科目の単位数は、専門職大学において定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第14条(単位)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第14条の条文原文は「各授業科目の単位数は、専門職大学において定めるものとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第14条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第14条の前の条は専門職大学設置基準第13条です。
- 専門職大学設置基準第14条の次の条は専門職大学設置基準第15条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/14