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専門職大学設置基準 第四章 教育課程

第9条〜第20条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学設置基準第四章 教育課程は、第9条〜第20条の全 12 条で構成されています。
  2. 専門職大学設置基準第四章 教育課程が属する専門職大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十三号です。
  3. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育課程の編成方針)

第9条

専門職大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界及び地域社会と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程の編成に当たっては、専門職大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授し、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、豊かな人間性及び職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

3専門職大学は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

4前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

5専門職大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。

(教育課程連携協議会)

第10条

専門職大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一学長が指名する教員その他の職員

二当該専門職大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの

三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者

四臨地実務実習(第二十九条第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職大学と協力する事業者

五当該専門職大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの

3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。

一産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

二産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(連携開設科目)

第11条

専門職大学は、当該専門職大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該専門職大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第二十三条において「連携開設科目」という。)を、当該専門職大学が自ら開設したものとみなすことができる。

一当該専門職大学の設置者(その設置する他の大学と当該専門職大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置する他の大学

二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第五十七条第五項において同じ。)(当該専門職大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学

2前項の規定により当該専門職大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。

一前項第一号に該当する他の大学が開設するもの1同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針2

二前項第二号に該当する他の大学が開設するもの1同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)2

3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(教育課程の編成方法)

第12条

教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(専門職大学の授業科目)

第13条

専門職大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一基礎科目(生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)

二職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)

三展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)

四総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)

(単位)

第14条

各授業科目の単位数は、専門職大学において定めるものとする。

2前項の単位数を定めるに当たっては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、第十八条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で専門職大学が定める時間の授業をもって一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専門職大学が定める時間の授業をもって一単位とすることができる。

3前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(一年間の授業期間)

第15条

一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第16条

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

(授業を行う学生数)

第17条

専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

(授業の方法)

第18条

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3専門職大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第19条

専門職大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2専門職大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(昼夜開講制)

第20条

専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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