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専門職大学設置基準 第18条(授業の方法)

  1. 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
  2. 2.専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
  3. 3.専門職大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
  4. 4.専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

この条文の基本情報

授業の方法とは何ですか?

定義授業の方法とは、専門職大学設置基準第18条に定められた規定で、「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第18条(授業の方法)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第18条の条文原文は「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第18条は第四章 教育課程に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第18条の前の条は専門職大学設置基準第17条です。
  7. 専門職大学設置基準第18条の次の条は専門職大学設置基準第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/18

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